障害福祉サービスの利用料は「使った分の1割」が原則ですが、所得に応じた負担上限月額があり、それを超える分は請求されません。

区分 世帯の状況 上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般 市町村民税課税世帯 37,200円

重要なのは2点。①**「世帯」は18歳以上なら本人と配偶者のみ**。親と同居でも親の所得は無関係です。②障害基礎年金は非課税所得なので、年金のみで暮らす方は「低所得」=負担0円になります。

つまり、グループホームで実際に払うのは家賃・食費などの実費が中心で、「サービス料」の心配はほとんどの方に不要、というのが実態です。