「グループホーム入居前に世帯分離した方がいいと聞いた」というご質問をよくいただきますが、18歳以上の障害福祉サービスでは、所得判定は最初から本人と配偶者のみ。親と同一世帯のままでも、親の収入は利用料に影響しません。この点での世帯分離は不要です。
世帯分離が話題になるのは、主に①高齢者の介護保険サービス(こちらは世帯所得で判定される項目がある)、②国民健康保険料の計算、が混同されているケース。制度によって「世帯」の扱いが違うのです。
なお、グループホーム入居時には住民票をホームに移すのが一般的で、結果として世帯は分かれます。手続きとしては入居時の転居届で完結し、事前の「世帯分離」という特別な手続きは通常不要です。
