障害福祉サービスを使ってきた方が65歳になると、介護保険優先の原則により、同等のサービスは介護保険から受けることになります。これがいわゆる「65歳問題」です。

グループホーム入居者への影響のポイント:①共同生活援助に相当する介護保険サービスは限定的なため、引き続き障害福祉のグループホームを利用できるケースが多い(市町村判断)、②ヘルパー等は介護保険に移行し、自己負担が発生し得る——ただし長期利用者の負担を軽減する「新高額障害福祉サービス等給付費」の制度があります、③要介護認定は64歳のうちに案内が来ます。

大事なのは、65歳の誕生日の1年前から、相談支援専門員・市町村と「何が変わり、何が変わらないか」を確認しておくこと。準備すれば、生活が壊れるような変化にはなりません。