「障害者福祉施設」は法律上の正式な単一カテゴリではなく、障害者総合支援法にもとづく事業所・施設の総称として使われる言葉です。体系は「訓練等給付」「介護給付」「地域生活支援事業」の3階建てで理解できます。

  • 介護給付:生活介護、施設入所支援、短期入所、居宅介護など「介護」の色が濃いサービス
  • 訓練等給付:グループホーム、就労移行・継続支援、自立訓練など「自立に向けた訓練・支援」
  • 地域生活支援事業:移動支援、日中一時支援など市町村が独自に実施

グループホームは訓練等給付に属します。この3階建てを知っておくと、行政資料やパンフレットの用語が読み解けるようになり、市役所の窓口でも話が早くなります。