「うちの子は入居の条件を満たしているのか」「障害支援区分を取っていないが大丈夫か」。この記事では、障害者グループホーム(共同生活援助)の入居条件を、制度上の条件と各ホーム独自の条件に分けて整理します。

制度上の条件(法律で決まっているもの)

障害者総合支援法上、グループホームを利用できるのは次の方です。

  • 知的障害・精神障害(発達障害を含む)・身体障害のある方、難病のある方
  • 身体障害のある方は、65歳未満、または65歳になる前に障害福祉サービスの利用経験がある方

意外と知られていないのが、次の2点です。

① 障害支援区分は必須ではない グループホームの利用そのものに区分の要件はありません。区分「非該当」や未認定の方でも申請できます(日中サービス支援型など、一部の類型・加算では区分が関係します)。

② 障害者手帳が必須とは限らない 手帳がなくても、自立支援医療の受給や医師の診断書などで障害福祉サービスの対象と認められれば利用できる場合があります。「手帳を取ってから」と足踏みせず、まず市町村や相談支援事業所に相談を。

各ホームが独自に設ける条件

制度上の条件を満たしていても、実際の受け入れはホームごとの体制によって異なります。見学時に確認したいのは次の点です。

  • 対象の障害種別:知的・精神・身体のどれを主対象にしているか
  • 男女の別:男性のみ・女性のみ・男女フロア分けなど
  • 年齢層:若い方中心か、幅広いか
  • 医療的ケア・行動障害への対応:看護職員や経験あるスタッフの有無
  • 日中活動の要件:「日中は通所・就労していること」を条件とするホームが多い(日中サービス支援型を除く)

「断られた」という経験は、本人が制度の対象外だったのではなく、そのホームの体制と合わなかっただけ、というケースがほとんどです。1ヶ所で諦めず、相談支援専門員に体制の合うホームを探してもらいましょう。

入居に必要な手続き

  1. 市町村へ障害福祉サービスの申請(障害福祉課の窓口)
  2. サービス等利用計画の作成(相談支援事業所に依頼)
  3. 受給者証の交付
  4. ホームとの契約

申請から受給者証交付まで通常2週間〜1ヶ月半程度。見学・体験と並行して進めれば、トータル1〜2ヶ月で入居に至るのが標準的なスケジュールです。

こんな場合も相談できます

  • 区分認定がまだ:申請と並行して進められます
  • 入院中:退院支援の一環として、病院の相談員経由で調整できます
  • 他市に住んでいる:グループホームの所在地と住民票の市が違っても利用可能です(申請は原則、現在の居住地の市町村)
  • 本人が乗り気でない:ご家族だけの見学、日帰りの見学から段階を踏めます

柏市のグループホーム「ぶしぞうの家」の受け入れ条件については、個別の状況をうかがった上でご案内しています。「条件に当てはまるかわからない」段階のご相談こそ歓迎です。