施設名によく付く「指定」の二文字。これは都道府県(または市)から障害福祉サービス事業者としての指定を受けているという意味です。指定を受けるには、人員基準(資格者の配置)・設備基準・運営基準を満たす必要があり、定期的な実地指導(監査)も入ります。
利用者側から見た意味は2つ。①指定事業所のサービスには公費(介護給付費・訓練等給付費)が使える=応能負担で利用できる、②行政のチェックが入っている=最低限の質が担保されている。
グループホームも同様に「指定共同生活援助事業所」であることが公費利用の前提です。パンフレットや重要事項説明書に指定番号が記載されているので、契約前に確認する習慣をつけると安心です。
